- ・ 「丸い氷と四角い氷」どちらが溶けにくい?
- ・ 男はなぜ禿げるのか?原因と育毛剤の話し
- ・ 満潮?干潮?地図に書かれている海岸線はどっち?納得の理由とは?
- ・ 紙のサイズ「A判」と「B判」の違い
- ・ 関東と関西で好まれている「ねぎの部分」が違う理由とは?
- ・ オリンピックで4位以下は何が貰えるのか?
- ・ 最大のお得技!QUOカード技で最強の還元率を得よう!
- ・ 出世の意味と由来(語源)とは?
- ・ 貯金箱の定番が豚の形をしている理由
- ・ 最も長い英単語は何文字?
- ・ 航空機が街に墜落する場合にとられる最終手段とは
- ・ セミの幼虫が土から出てくるのは朝?夜?
- ・ なしのつぶての意味や語源とは
- ・ ハト時計から出る鳥はハトではない
おやつ代も?!選挙スタッフに支払うお金が決められているその理由
最終更新日:2020/10/21
選挙とは団体の代表者や役員を決めることですが
そこで関わってくる選挙運動をサポートするスタッフがいます。
彼らに支払われる金額がなんとおやつ代まで詳細に決められているのです。
なぜ、このような取り決めがされているのでしょうか?
なぜそこまで細かいのか?

選挙運動を公平にするため。
公職選挙法と呼ばれるルールがあり、誰もが選挙運動を行う際に
公正さを確保するためにさまざまな規定がされているのです。
どのくらいの金額なのか?

選挙候補者が抱えるスタッフに対して、支払われる金額は次のようになっています。
・基本日当:1万円以内。
・超過勤務手当:一日につき基本日額の5割以内。
・茶菓料:一日につき500円。
・弁当代:一食につき千円、一日につき3千円。
・宿泊料:一夜につき1万2千円。
他にも車賃、船賃、鉄道賃などは距離に応じて旅客運賃により
算出された実費費などが詳細に書かれています。
他にも手話をしているスタッフも見かけると思います。
その人は自動車や船舶で1人一日につき、1万5千円になるようです。
簡単に説明しているので、
詳細は公職選挙法施行令の第129条を見てください。
⇒公職選挙法施行令、第12章の3「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」
支払われない労働もある

画像引用元:wikipedia「選挙」
ポスターを貼る労働者には支給されないものもある。
ポスターを貼るだけの労働者が居ます。
彼らに対しては弁当や茶菓料の実費での支給は許されていないようです。
さらに、宿泊費も食事代を除いた額として1万円までしか支給できないようです。
~
ちなみに、総理と首相の違いは分かりますか?
・総理と首相の違いと語源、由来とは?
--
以上、おやつ代も?!選挙スタッフに支払うお金が決められているその理由でした。
他の
他の雑学(ランダム表示)
--














