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普通免許があれば消防車を運転できる!?
最終更新日:2020/10/21

消防車といえば、サイレンを鳴らして消火活動をする車の事ですが
その消防車を、普通免許があれば運転できることをご存知でしょうか?
普通免許で運転できる車両
普通免許があれば、消防ポンプ車・指揮車・救急車などが運転できる。
消防車だけでなく、救急車も普通免許があれば運転できます。
揚水や放水に使うポンプ車程度であれば、普通免許でも消防車は運転が出来るのです。
また、はしご車のような大型車の場合は大型免許があれば運転が可能です。詳細は次のようになっています。
<大型免許>
・はしご車、救助工作車など。
<中型免許>
・タンク車、化学車など。
ただし・・・
車を運転できるだけ。
忘れてはいけないのは、あくまで「運転できる」だけということ。
なので、消火活動で使うものは使ってはいけないので、消防車としての機能を使うことが出来ません。
緊急走行の場合
赤色灯を灯したり、サイレンを鳴らして走る場合は「緊急自動車運転資格」が必要。
普通免許では、火事の時に赤色灯を灯すことやサイレンを鳴らして走行することはできません。
このような緊急走行をするためには、「緊急自動車運転資格」という道路交通法が定める資格が必要です。
また、消防車のポンプからの揚水・放水も
特別な研修や試験を受けなければ使用することはできません。
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消防と言えば199番通報ですが、緊急電話番号が119や110の理由は知っていますか?
・緊急電話番号が119や110の理由とは?
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以上、普通免許があれば消防車を運転できる!?でした。
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