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徳川綱吉はカラスを流罪にしたことがあるが、その馬鹿げた理由とは?
最終更新日:2020/10/21

徳川綱吉といえば「生類憐みの令」を出し
「生き物を殺してはいけない」と命令した人物ですが、カラスを流罪したことをご存知でしょうか?
生類憐みの令とは
犬、猫、鳥、魚類、貝類、虫類を殺してはいけないというもの。
生類憐みの令とは、135回ものお触れを総称したもののことを言います。
なぜ、135回も?それは何度も発したのにもかかわらず守られることがなかったからなのです。
そして今回は、鳥類が題材となります。
なぜカラスを流罪?
画像引用元:wikipedia「徳川綱吉」
徳川綱吉の頭に糞を落としたから。
ある日、綱吉が江戸城の紅葉山を散策していたときに
彼の頭にカラスがぽとりと糞を落としました。
もちろん綱吉は怒りましたが、生類憐みの令でカラスを殺すことはできませんでした。
そこで、彼はカラスを捕獲して流罪の刑に処したのです。
※流罪とは、罪人を辺境や島に送る追放刑のこと。
流罪となったカラスはどうなったのか?
飛んで江戸に帰っていった。
特別仕様の牢籠に入れられたカラスは
2人の侍に付き添われて伊豆諸島にカラスは護送されました。
そこで、他の罪人と同様に牢から放たれましたが
そのカラスは江戸の方角へ飛んで帰っていったようです。
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ちなみに、カラスの鳴き声が不吉と言われている理由は知っていますか?
・カラスの鳴き声が不吉と言われる理由
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以上、徳川綱吉はカラスを流罪にしたことがあるでした。
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