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他人の山で昆虫を捕まえると誰のものになる?犯罪?合法?
最終更新日:2020/10/21
昆虫を捕まえたいと、山に出かけて昆虫をとりました。
もし、そこに山の所有者が居たとして「返せ」と言われたとします。
この場合、昆虫を引き渡さなければならないのでしょうか?
引き渡す?引き渡さない?

昆虫は「無主物(むしゅぶつ)」となので、引き渡す必要はない。
他人の山で昆虫を取ったからといって、引き渡す必要はありません。
山から山に移動するような昆虫は、法的には「無主物」となるため
山の所有者のものにはなりません。
これは、野生の鳥獣やイノシシなども同様に捕まえた人のものとなります。
海で釣った魚が、自分の物になるのと同じことです。
無主物に関するより詳しい事は、wikipediaの「無主物先占」を見てください。
例外もある

動かない木や花など伐採・採取すると窃盗罪。
昆虫はセーフですが、他人の山で
動かない木や山菜、花などを勝手に伐採・採取した場合は
窃盗罪が成立する可能性があるので、覚えておきましょう。
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昆虫つながりで、トンボが逆立ちする理由は知っていますか?
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以上、他人の山で昆虫を捕まえると誰のものになる?犯罪?合法?でした。
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