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交番の警官からお金を借りることができる制度がある
最終更新日:2020/10/21

「財布を落としてしまった!」
突如自分のお金が無くなってしまい
電車に乗ることもできず、歩いて帰った経験はないでしょうか。
そんな困った人のために交番の警察からお金を借りることができる
制度があることをご存知でしょうか。
公衆接遇弁償費という名の制度
この制度で借りるには条件があり
・外出先で盗難もしくは財布の紛失で所持金が0円のとき
・病人の保護や交通事故による負傷者の救護のとき
・行方不明者などが保護されたとき
などありますが、一般的に多いのは盗難や紛失の時でしょう。
借りることができる限度額は1000円
公衆接遇弁償費の限度額は原則1000円まで。
ですが、1000円以上借りることもできるそうです。
しかし、その場合は警察の事務担当者への報告や承認、厳しい審査などが必要なので
簡単には借りることはできません。
加えて現在はスマートフォンなど携帯電話を持っている人がほとんどなので
「知人や家族に連絡しなさい」と言われることもあります。
これは交番によって違うので絶対とは言いませんが、警官から言われることは多いはず。
公衆接遇弁償費の返済率
公衆接遇弁償費の返済率は100%ではありません。
2009年の返済率は64.3%と低いです。
公費を使って一時的に警察がお金を貸しているとはいえ借りたものは返さなくてはいけません。
この制度を悪用して詐欺の容疑で捕まった人もいます。
本当に困っている人のためにも借りたら近日中に必ず返すように心がけましょう。
公衆接遇弁償費についてPDFでまとめてあるページがあるので
詳しく知りたい人は見てみよう。「公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について」
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お金と言えば、鼠小僧は貧しい人にお金を渡していないというのは知っていますか?
・鼠小僧は盗んだ金品の一部を貧しい人々には渡していない!?
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以上、交番の警官からお金を借りることができる制度があるでした。
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